新型コロナに感染した時の職員の休みなどの補償について
2020/05/22/
新型コロナに感染した時の職員の休みなどの補償について
2020年4月28日に厚生労働省基準局補償課長より、都道府県労働局労働基準部長宛てに、「新型コロナウィルス感染症の労災補償における取り扱いについて」(基補発0428第1号、令和2年4月28日)が出された。また、全国健康保険協会(協会けんぽ)や各企業の健康保険組合から支給される「傷病手当金」なども補償される仕組みの一つである。職員が新型コロナなどに感染した場合の補償について全職員が知っておくことは、安心して働ける職場として理解してもらう機会にもなるため、情報提供して頂きたいと思います。
PDF資料はこちらから職員が新型コロナに感染した場合の補償について 2020.5.21
◆労災補償について
新型コロナに感染した場合、調査によって、感染経路が特定されなくとも、業務が原因となって新型コロナに感染したと認められた場合には、労災保険給付の対象となる。(業務外で感染したことが明らかな場合は対象外)
感染経路が特定されない場合とは、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境の下で業務に従事していた。→複数の感染者が確認された労働環境の下で業務していた。顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境の下で業務していた。などの場合は感染経路が特定されない場合の要件として認められる。
労災保険給付に係る相談等の取り扱いについて、労働保険給付の対象となるか否かの判断は、請求書が提出された後に行われる。施設長、事務担当者は職員から請求書の提出があった場合は、迅速・適正な処理を行うこと。
また、職員に請求書を提出するよう書式を提供するなどの積極的な支援をすることが職員を守ることにつながる。
◆傷病手当金について
傷病手当金は業務外の病気やケガで働けなくなった場合に、全国健康保険協会(協会けんぽ)や企業などの健康保険組合から支給される。非常勤の職員で国民健康保険に加入している職員は、本来傷病手当金は出されないが、新型コロナに感染して仕事を休むことになった場合は支給する。と国が方針を明らかにした。しかし、自治体によって対応がバラバラのため、問い合わせが必要。期間が限定されており、対応は2020年9月30日までとなっている。
傷病手当金の支給の要件は、3日連続して仕事を休む必要があった場合。支給額は標準報酬日額の3分の2。
新型コロナで業務が原因となって感染したと認められた場合は、労災保険給付の方が手厚く(給与+賞与を含めた収入の8割程度)、治療費の負担も免除される。
参考資料
・厚生労働省労働基準局補償課長からの通知「新型コロナウィルス感染症の労災補償における取り扱いについて」(基補発0428第1号、令和2年4月28日)
・日本経済新聞:2020年5月16日、朝刊掲載