2016年8月、介護保険施設での低所得者の一部利用者の利用料が変わります!
2016/08/4/
8月から特養ホーム、老人保健施設、療養型医療施設など介護保険施設で、低所得者の一部利用者の利用料が変わります!
これまで、遺族年金や障害年金を受け取っていても非課税の対象になっていたため、サービス利用料を決定する場合にそのような収入は判断の中に入っていませんでした。今回は、それを見直し、個人年金に加え、遺族年金あるいは障害年金の収入がある場合、合計年収が80万円を超えると食費や居住費を支払うことになります。
人によっては、最大で月3万円以上アップします。全国で推計ですが約15万人が対象となるようです。
昨年(2015年)には、利用者の預貯金や配偶者の所得によって、軽減措置が受けられなくなりました。その時には推計として約12万人が対象となりました。
※2015(平成27)年度~2016(平成28)年度の改正で利用料が増える人(軽減措置対象外になった人)
※平成27年8月の改正
◆預貯金が、配偶者がいる場合で合計が2,000万円、配偶者がいない場合(単身)で合計が1,000万円以上ある場合。
◆65歳以上で本人の合計所得が160万円以上(収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除などの控除をする前の所得金額)の場合は介護保険料が2割負担となる。ただし、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得が単身である場合280万円、2人以上である場合346万円までは1割負担となり、いままでと変わらない。
※平成28年8月の改正
◆遺族年金あるいは障害年金の収入がある場合、合計年収が80万円を超える人の場合、食費や居住費の軽減対象外となる。